今御指摘ございました介護福祉士国家試験に合格できなかったEPA介護福祉士候補者の方につきましては、御指摘ございましたように、技能実習二号修了者の在留期間の三年を超えて、基本的には四年間にわたり就労を継続されているということがございます。 他方で、EPA候補者は、基本的には、四年間で介護福祉士国家試験の合格に向けて、政府としても公的な支援を行っている、こういうこともございます。
このため、技能実習が開始されたとしても、直ちにEPAから人材が流れるということではなくて、両制度は両立するものと考えておりまして、引き続き、EPA介護福祉士候補者の受け入れに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
EPA介護福祉士候補者は、そもそも看護とか介護分野の労働力不足への対応ではなくて、二国間の経済活動の連携の強化の観点から、経済連携協定に基づきまして公的な枠組みで特例的に受け入れているものでございまして、ですから、対象者も相手国の看護学校卒業等、一定の要件を満たした方が対象となっているわけでございます。
御指摘のように、従来、EPA介護福祉士候補者の受け入れ施設は、しっかりとした研修体制を確保する観点から、就労する介護福祉士候補者以外の職員で、御指摘のように三対一、この法令に基づく職員の配置基準を満たすことが必要とされていたわけでございます。